2020.06.03
確定申告で薄毛治療は医療費控除の対象になるの?

薄毛の治療を受けていると、薄毛治療は医療費控除の対象になるのか気にしたことがあると思います。薄毛治療は自由診療のため、毎月の費用も平均1万円以上はかかり継続的な治療が必要になることがほとんどです。
他の治療費と同様に医療費控除を受けられたら、少しでも薄毛治療にかかる金銭的な負担を軽減することができますよね。
そこで今回は、薄毛治療の医療費控除を申請する際のポイントや薄毛治療で医療費控除が適用されるケースをお伝えしていきます。
薄毛治療は医療費控除の適用外とお考えの方もぜひこのコラムを参考にしてみてください。
確定申告で医療費控除できる治療
- 医療費控除とは
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14種類の所得控除のうちの1つが医療費控除です。確定申告時に支払った医療費のうち一定金額を所得から控除することが出来ます。
かかった医療費全額が控除される訳ではありませんが、医療費控除の内容は「一年間に納税者本人、または同一生計の配偶者その他の親族のために支払った医療費の控除をする」というものです。医療費控除の控除額については以下の通りです。
医療費控除の控除額
医療費控除=(1年間で支払った医療費の総額-給付金等で補填される金額)-(10万円)または(総所得金額等×5%)のいずれか少ない方上記の「給付金」は入院給付金や出産育児一時金など、支払った医療費を補填するものをさします。また、控除額は年間200万円までが限度となっています。
確定申告期限等から5年を経過する日までの間は、医療費の領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、5年間は保管しておきましょう。
- 医療費控除が対象になる治療
病院での治療や市販薬など全てが医療費控除の対象になるとは限りません。国税庁が公表している「医療費控除の対象となる医療費」に細かく記載されていますが、治療を目的としていることが1つの基準となります。
医療控除の対象になるものは、医師や歯医者による診療や治療費、治療に必要な医薬品の購入費用、助産師による分娩の介助費、診療等を受けるための(電車やバス)通院費などです。
医療控除の対象外は、美容整形費用、健康増進や美容目的のサプリメント代、自己都合で利用した差額ベッド代、コンタクトレンズやメガネの購入費用などです。
治療を目的としていれば、医療保険がきかない交通費も医療控除の対象となります。治療を目的としないものは医療費控除の対象にはなりません。例えば、美容目的でのビタミン剤購入費用や美容整形費用は医療費控除の対象にはなりませんが、風邪を治すための医薬品購入費用は医療費控除の対象となるのです。
薄毛治療は医療費控除の対象になるの?
治療を目的とていると、医療費控除が適用されることがお分かりいただけたと思います。では、薄毛の治療は医療費控除の対象になるのでしょうか。
国税庁や税務署は薄毛治療の医療費控除について言及しておらず、統一された指針がありません。そのため、医療費控除が適用されるかどうかは税務署や税理士の判断となってくるのです。
薄毛治療のうち、医療費控除の対象と認められる可能性が高いものは、鉄欠乏症貧血、甲状腺機能低下症や膠原病による脱毛などです。これらは病気によって脱毛症状が現れるので「病気の治療」と判断されやすいことから医療費控除が適用されやすいケースです。
薄毛治療が医療費控除の対象になるかは明確な基準がなく税務署の職員ですので、念のため申告されることをおすすめします。診断書や処方箋、領収書などの書類をもとに理路整然と説明しましょう。
まとめ
薄毛治療は長期間の治療となることが多く、毎月内服薬だけの治療費でも長い目でみると高額になりがちです。
仮に医療費控除が適用されなくても申告すること自体にデメリットはほとんどないので、薄毛治療を受けている方は是非申告してみてください。
自分の症状を説明できるか心配な方は、かかりつけの医師に相談してみましょう。
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